会計・経理

法人(会社)の決算月について

個人事業の場合は暦年(カレンダーどおり)と決まっておりますが、法人の場合は異なります。

 

 

 

決算月は自由

個人事業主の場合は、1月~12月の暦年で計算すると決まっているのですが、法人の場合は決算月を自由に決めることができます。

法人の場合、定款(会社の憲法みたいなもの)に事業年度の期間を定めて記載するのが一般的です。

事業年度の最後の月を、決算期・決算月と呼んだりします。

法人全体で一番多い決算月は3月決算、次いで9月、12月、6月と3の倍数の月が多いようです。

3月が多いからと言って、3月にしないといけないわけではありません。

前述のとおり、自由に決めることができます(3月と決まっている法人もありますが)。

 

変更もできる

そして、変更することも可能です。

一度決めた決算月で、何かしら不都合があったり、こっちのほうが良いなど、変更したい場合は定款を変更することで、任意の月に変更することもできます(変更した際は、税務署等への届け出をお忘れないように)。

ただ、決算月を変更すると、通常より短い期間で一度決算処理をしないといけなくなるので、多少めんどくさいですし、業種によっては思いも寄らない影響があったりしますので、できるだけ変更しないでいいよう、設立当初に吟味して決めたいところです。

 

決算月を決める際のポイント

決算月を決定する際のポイントについては、何を重視するかによって変わってくる部分もありますが、一般的に考えられることとしては、会社の「繁忙期は避ける」ではないでしょうか。

なぜ、繁忙期は避けたほうがいいかというと、会社が慌ただしい時期に、事務作業の煩雑な時期が重なると輪をかけて大変です。

また、売上のピークが決算終盤にあると、業績予測が立てにくいです。そして、繁忙期ということは、在庫や売掛金の残高も多くなっていることも考えられるのでその管理する量も増え、決算事務もより煩雑となります。

特に設立当初や法人成りのときは、消費税のことも考慮する必要もあったりしますので、税理士事務所のアドバイスを受けながら決めたほうが良いかもしれません。

とはいえ、いつにするかは自由です。
私は上記のようなことはあまり考えずに、自分自身のわかりやすさだけで決めました。
それもありだと思っています。

 


■編集後記
来年の確定申告時期に向けて、自分自身への備忘録をしたためました。
気付き、反省を次回にいかしたいと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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