2025年4月21日から不動産登記について新たな制度がスタートします。
所有権の保存・移転等の登記申請の際、所有者の「検索用情報」を併せて申し出ることが必要となります。
不動産の所有者には、2026年4月1日から住所・名前の変更登記が義務化されますが、それと同時にこの負担軽減策として、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づき職権で登記を行う仕組みもスタートします。
登記官が所有者の住基ネット情報を検索するために、所有者の「検索用情報」が必要になります。このため、所有者の「検索用情報」を申し出る制度が開始されることとなりました。
検索用情報の申出が必要な登記申請
以下に登記申請時に申し出る必要があります。
- 所有権の保存の登記
- 所有権の移転の登記
- 合体による登記等
- 所有権の更正の登記
なお、所有権の登記名義人が法人、海外居住者である場合、代位者等が登記申請を行う場合は申出はできません。
申出が必要となる検索用情報
- 氏名
- 氏名のふりがな
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス
生年月日・メールアドレスは、登記官が住基ネットの照会や確認メールを送る際に使用されるもので、登記簿に記載されたて公開されるということはありません。
この申出を済ませておくと、2026年4月に住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなります。
申出はオンライン申請もできるようですね(かんたん登記申請)。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
気になっていたのですが、うれしい結果をお聞きできたので安堵しました。
よかったです。