死亡保険金、満期保険金を受け取った場合、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象とされます。
そして、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったかで課税関係が異なることになります。
今回は契約者と保険料負担者とが異なる場合の課税関係について確認してみます。
被相続人Aは、被保険者をBとする生命保険契約の契約者となっていたが、保険料はBが支払っていたケースにおいて、相続財産として計上する必要があるかというと計上する必要はありません。
Aが死亡した場合の課税関係は次のとおり。
契約者 |
負担者 |
被保険者 |
課税関係 |
A |
A |
B |
本来の相続財産 |
B |
A |
B |
みなし相続財産 |
A |
B |
B |
課税なし |
上記のとおり、Aが契約者であっても、Aが保険料を負担していないことから、当該生命保険契約に関する権利を相続財産として計上する必要はありません。
前年の誤りやすい事例でも取り上げられているようなので、ご注意いただければと思います。
【編集後記】
昨日は月次ととある原稿の準備など。
娘たちはバスケの合宿。
相当楽しみにしていたので、存分に楽しんでくるものと思います。