消費税法上、その課税期間の課税売上高が5億円を超えるとき、またはその課税期間における課税売上割合が95%に満たないときは、課税仕入れ等に係る消費税額は、その全額を控除することはできません。
個別対応方式または一括比例配分方式のいずれかの方法により計算した金額で控除することになります(それぞれの細かい説明は割愛します)。
課税売上割合とは、文字通りですが、課税期間中の総売上高に占める課税売上高の割合です。
課税売上割合の計算においては、原則、端数処理は行わないことになっています。
例外として、事業者が任意の位以下の端数を切り捨てて計算しているときは、これを認めるとされています。
ただし、認められるのは切り捨てた数値であって、四捨五入することは認められていませんのでご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
娘たちはお友だちと近くの公園へ。
誕生日の子がいるらしく、サプライズ的なことを実施するようです。
私と妻は、墓参りと帰宅後アマプラで映画鑑賞など。
ツーリングにでも行こうかと思ったのですが、風が強かったので見送ることにしました。
近いうちにまた企画します。