税金ほか

還付申告の提出期限について

 

還付申告とは、申告義務がない人が確定申告をすることで、納め過ぎとなった税金の還付を受けることができる制度です。

例えば、年末調整ではできない医療費控除などがある場合の手続きとなりますね。

 

納め過ぎとなった税金を取り戻す手続きで、手続きができる期間は5年間となっておりますが、その起算日については注意が必要です。

 

還付申告書を提出できる期間は、「申告書を提出できる日」から起算して5年間となっています。

所得税の還付申告書は、翌年1月1日から提出できることになっているので、最終日はその5年後の応答日の前日(12月31日)となります。

通常の確定申告期限が3月15日なので、その5年間と勘違いしそうですが、起算日が異なりますので、ご注意いただければと思います。

 

ちなみに、申告「期限」ではないので、満了日が土日祝日であってもその翌日とはなりませんので、その点もご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
花粉なのか黄砂なのかわかりませんが、バイク(車も)に降り積もっていたので拭き上げなど。
夕方からはバスケットの練習(の見学)。
人数が揃っていたので、親の出番はなくカロリー消費少なめで済みました。
参加された皆さん、お疲れさまでした。

税金ほか

還付申告の提出期限について

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医療機関等

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会計・経理

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税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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