税金ほか

年末調整の還付額が納付額に充当しても精算できない場合

 

年末調整での還付。

超過分があれば事業所が従業員へ支払います(もちろん不足であれば徴収します)。

払うのは事業所なのですが、事業所が負担しているというわけではありません。

給与から源泉徴収した所得税は、あくまで従業員から預かっているだけです。

預かったものを、事業所が毎月(もしくは半年に1回)納付しています。

なので、立て替えているという感じですね。

立て替えたものをどうやって回収するかというと、次回以降の納付すべき税額へ充当することで回収していきます。

次の納付金額が精算しきれていない還付金額より大きいのであれば、1回で精算することが可能です。

ただ、還付額が大きい場合、1回では充当しきれないこともあります。

その場合、納付税額と同額を「年末調整による超過税額(▲がついている欄)」を記載し、差し引き「本税・合計額」0円となります。

0円の納付書は金融機関では取り扱えませんので、この場合、税務署へ提出することになります。
0納付とか0円納付と言われたりします。

そして、未精算の還付額を左下の摘要欄に記載します。
特に決まりはないと思いますので、わかるように記載すれば良いと思いますが、私は「還付未済額 ○○円」としております。

 

もし1、2回では終わらないぐらい還付額が大きい場合、還付を受けることも可能です。

「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」という書類を税務署へ提出します(ながい、、)。

何らかの事情で、還付額が大きくなった場合で、毎月の源泉徴収税額が小さい場合、回収までに時間がかかることになります。

資金繰りを考えれば、還付手続きを検討されてもいいかもしれません。

該当の方はご確認いただければと思います。

 


■編集後記
娘のパズルが届きましたが、思ってたのとだいぶ違いました。
極小ピースの小さいパズル。
好きなすみっコのもので、机に飾れると満足そうでした。
喜んでもらえたのならよかったです。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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