税金ほか

令和6年分の年末調整関係書類 簡易な申告書について

 

納税者利便を向上させる観点などから、令和5 年度税制改正により簡易な申告書が創設されました。

令和7年分の扶養控除等申告書(以下、マル扶)に記載すべき事項が前年に提出した内容から異動がない場合には、すべてを記載したマル扶ではなく、最低限の記載をした申告書(簡易な申告書)とすることができるようになります。

 

異動の有無の判断については、例えば、記載されている住所等の移転、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の変動、寡婦や障害者などの該当または非該当などだけでなく、氏名の変更、年齢の変動による控除区分の変動なども「異動した」こととなります。

 

簡易な申告書の記載事項は、次のとおり。

  • 申告書を提出する本人の
    氏名
    個人番号(記載不要の場合は不要)
    住所又は居所
  • 前年から異動がない旨

 

給与等の支払者は、この簡易な申告書の提出を受けた場合には、基本的には前年に提出を受けたマル扶に記載された事項がその簡易な申告書に記載されているものとして、源泉徴収事務を行います。

連年簡易な申告書の提出を受けた場合でも、同様です。

最後に提出を受けたすべての事項を記載したマル扶を確認できるようにしておく必要がありますので、ご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
それ以外は新規対応と月次処理を粛々と。
ようやく筋肉痛がおさまってきました。
ソフトボール大会の余韻もあり、ソフトボール関係のYouTubeをちょこちょこ観ております。
勉強になりますね。

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「特定親族」の判定について

  2025年の税制改正で「特定親族特別控除」が創設されました。 これにより、19歳から22歳の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。   対象となる範囲について確認してみたいと思います。 原則、その年の12月31日の現況で、19歳以上23歳未満の親族について判定となります。 次の要件にすべて当てはまる親族 配偶者以外の親族(里子なども含む)である 納税者本人と生計を一にしている その年中に給与の支払を受ける青色事業専従者、白色事業専従者のいずれでもないこと で、 ...

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相続税の実地調査の状況について

  令和5事務年度の相続税の調査状況によると、実地調査の件数は8,556件(前年度より4.4%増加)、3年連続の増加となっているようです。   非違割合(申告漏れ、ミス等の割合)は84.2%で、こちらは2年連続低下となっていますが、相続税の調査は、申告額が過少と見込まれる場合や、申告が必要なのにされていない(無申告)ことが想定される場合に行われるため、非違割合は高くなる傾向にあります。   また、国税庁では実地調査のほかに簡易な接触(⽂書、電話による連絡⼜は来署依頼による⾯接 ...

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食事を現物支給した場合の所得税の取り扱い

  金銭支給以外で給与所得に含まれるもの 給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、金銭以外のものであっても給与所得となるものもあります。 一般的に「現物給与」と呼ばれたりしますが、食事の現物支給や商品を安く購入できたりといった、「経済的利益」という形で支給されるものもあります。 主なケースとして4つあげられています。 物品その他の資産を無償または低い価額により譲渡したことによる経済的利益 土地、家屋、金銭その他の資産を無償または低い対価により貸し付けたことによる経済的利益 福利厚生施設の利用など ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1580日毎日更新中。

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