納税者利便を向上させる観点などから、令和5 年度税制改正により簡易な申告書が創設されました。
令和7年分の扶養控除等申告書(以下、マル扶)に記載すべき事項が前年に提出した内容から異動がない場合には、すべてを記載したマル扶ではなく、最低限の記載をした申告書(簡易な申告書)とすることができるようになります。
異動の有無の判断については、例えば、記載されている住所等の移転、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の変動、寡婦や障害者などの該当または非該当などだけでなく、氏名の変更、年齢の変動による控除区分の変動なども「異動した」こととなります。
簡易な申告書の記載事項は、次のとおり。
- 申告書を提出する本人の
氏名
個人番号(記載不要の場合は不要)
住所又は居所 - 前年から異動がない旨
給与等の支払者は、この簡易な申告書の提出を受けた場合には、基本的には前年に提出を受けたマル扶に記載された事項がその簡易な申告書に記載されているものとして、源泉徴収事務を行います。
連年簡易な申告書の提出を受けた場合でも、同様です。
最後に提出を受けたすべての事項を記載したマル扶を確認できるようにしておく必要がありますので、ご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
それ以外は新規対応と月次処理を粛々と。
ようやく筋肉痛がおさまってきました。
ソフトボール大会の余韻もあり、ソフトボール関係のYouTubeをちょこちょこ観ております。
勉強になりますね。