税金ほか

簡易インボイスを交付できる業種について

 

簡易インボイス(適格簡易請求書)とは、記載項目が少し省略されたインボイスのことです。

簡易にできるならそっちのほうがいいと思いますが、簡易インボイスは誰でも交付できるというわけではなく特定の業種に限って交付できるものとなっています。

簡易インボイスが発行できるのは、不特定かつ多数の者に対して行われる事業に限られます。

 

国税庁のQ&Aに簡易インボイスを発行できる業種として挙げられているのは次のとおり。

  1. 小売業
  2. 飲食店業
  3. 写真業
  4. 旅行業
  5. タクシー業
  6. 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
  7. その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

 

1から5の業種については、「不特定かつ多数の者に対するもの」という限定はありません。

なので、例えばネット通販でアカウント登録が必要で顧客名を把握できる場合であっても、事業の内容が「小売業」であれば簡易インボイスが発行できます。

また、「不特定かつ多数の者に対して行う事業」であるかどうかは、前述の業種だけということではなく、個々の事業の性質より判断することになります。

 

判断が難しい部分もありますが、列挙されている業種でなくても簡易インボイスを発行できる可能性はありますので、検討の際はご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
上の娘のバスケの練習(別のチームとの合同練習)。
練習試合での出番も多く頑張っていたとのこと。
今後も楽しみです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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