税金ほか

家内労働者等の必要経費の特例について

 

 

家内労働者等とは

 

この特例の対象となる「家内労働者等」とは、家内労働法という法律に規定されている家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人、または特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことをいいます。

例えば、シルバー人材センターの登録者や内職者、保険会社の外交員、電力会社の検針人などです。

 

 

制度の内容

 

事業所得または雑所得の金額については、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算するのですが、対象となる家内労働者等については、実際にかかった経費が55万円未満である場合でも、所得金額の計算上必要経費を最大55万円まで認めるという制度となっています。

 

 

 

申告書の提出が要件ではない

 

この特例については、確定申告書の提出を要件として適用されるものではないため、例えば、公的年金等の受給者が、シルバー人材センターからの収入があって、特例適用後の所得金額が20万円以下となる場合には、確定申告は不要となります。

 

勤務しているときには、実務であたったことはありませんでしたが、無料相談等の現場では時折この特例をみかけます。

まだ、無料相談の従事日が残っておりますので、今一度確認しておきます。

 

 


■編集後記
昨日は家族でスポーツデポへ。
妻と娘がそれぞれ欲しいものがあり買い出しへ。
私は特に買うものがあったわけではないので、送迎と決済が主な役割です。
お疲れさまです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1564日毎日更新中。

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