税金ほか

不意の確定申告、申告モレに注意したいこと

 

お勤めの方であれば、基本的には勤務先の年末調整で完結するのですが、確定申告をする必要がある(したほうが良い)こともあり得ます。

 

例えば、たまたま医療費が増えて医療費控除を受けられるというときには、年末調整では処理できませんので、確定申告をする必要がでてきます。

もちろん、申告するかどうかは納税者本人が決めることになりますが、控除を受けられるぐらい医療費があるのであれば、確定申告をしたほうが税金を少なくできるので、申告したほうがお得ではあります。

 

たまたま確定申告をするという場合に、申告モレとならないよう注意していただきたい内容があります。

 

例えば、副収入があるという方で、所得が20万円以下なので申告していないというケースもあるかもしれません。

確かに給与所得以外の所得が20万円以下の場合、申告不要の規定があるのですが、何らかの理由で確定申告を行う場合には、この20万円以下の所得についても含めて申告する必要があります。

 

また、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用している方は、確定申告をせずに済むよう実施していると思いますが、不意に確定申告を行う場合には、ワンストップ申請をしている分も含めて確定申告をする必要があります。

 

通常であれば、申告不要だったり、しなくていい内容ですので、不意に行う確定申告の場合、申告モレとなってしまうケースも考えられます。

状況に応じて判断していただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
BGMにしているアニメがもうすぐ終わりそうです(配信されているところまで)。
長めの作品だったので、しばらく楽しめました。
候補がいくつかありますので、その中から次を決めようと思います。

税金ほか

食事を現物支給した場合の所得税の取り扱い

  金銭支給以外で給与所得に含まれるもの 給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、金銭以外のものであっても給与所得となるものもあります。 一般的に「現物給与」と呼ばれたりしますが、食事の現物支給や商品を安く購入できたりといった、「経済的利益」という形で支給されるものもあります。 主なケースとして4つあげられています。 物品その他の資産を無償または低い価額により譲渡したことによる経済的利益 土地、家屋、金銭その他の資産を無償または低い対価により貸し付けたことによる経済的利益 福利厚生施設の利用など ...

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医療機関等

2025年度オンライン資格確認の導入支援について

  オンライン資格確認を導入する医療機関等に対する導入支援について、2025年度の支援内容が厚労省の事務連絡で発出されました。   今年度の補助対象は、次のような特定の導入ケースに要する機器の費用です。 訪問診療等、オンライン診療等、外来診療等(通常とは異なる動線・機器故障時等の資格確認)におけるオンライン資格確認(居宅同意取得型)の導入 義務化対象外施設におけるオンライン資格確認(資格確認限定型)の導入   また、今年度新たに顔認証付きカードリーダー等の機器が故障した時等の ...

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税金ほか

学生アルバイトの社会保険の扶養基準(変更)について

  2025年の税制改正で、19歳以上23歳未満の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。 この改正により、学生本人の給与収入が150万円以下であれば、満額控除(63万円)が受けられるようになります。   これに伴い、19歳以上23歳未満の人の健康保険の認定対象者の年間収入に係る認定要件について、2025年10月から変更の方向が示されています。   具体的には、現状130万円未満であるところを当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1578日毎日更新中。

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