令和5年分(2024年に提出する分)の主な変更点について確認してみます。
個人住民税の改正に伴う様式の変更
これまで上場株式等に係る配当所得については、所得税と住民税で別々の課税方式を選択することができましたが、令和6年度の個人住民税からは、上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の申告における課税方式を所得税と一致させることとなったため、これができなくなりました。
これに伴い、令和5年分以降の申告書第二表の様式が一部変更されます。
国外居住親族に係る扶養控除
国外に住んでいる扶養控除の対象となる人の年齢が30歳以上70歳未満の場合について制限が設けられました。
具体的には、
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
②障害者
③生活費または教育費に充てるため年38万円以上の支払いを受けている方
これら3つのいずれかに該当する必要があります。
それぞれ該当の区分を記入する欄が設けられています。
青色申告決算書等の様式変更
事業所得を申告する場合の青色申告決算書に、売上金額や仕入金額の明細を記入する欄が新設されています。
また、収支内訳書にある売上金額や仕入金額の明細欄に、登録番号(法人番号)の記入欄(任意)が新設されました。
様式は大きな変更ではないですが、変更点についてご確認いただければと思います。
【編集後記】
昨日は娘たちは祖父母宅へお泊まり。
いとこも泊まりに来るので楽しみにしていたようです。
年末からお友達、いとこたちと過ごす時間を満喫しております。