会計・経理 税金ほか

発行した回数券の期限が切れたときの経理処理について

 

ジムやスクール等を運営している事業者が、その利用料について回数券を発行するケースもあるかと思います。

そして、多くの場合その回数券には有効期限の設定があります。

 

本日は、発行した回数券の有効期限が切れた場合の経理処理等について確認してみます。

 

まず、回数券を発行して現金を受け取った時点では、原則「売上」とはせずに、「前受金」で処理することになります(他に簡便的に処理する方法もあると思いますが、ここでは割愛します)。

回数券が使用された時点で、その前受金を売上に振り替えることになります。

 

  • 発行したとき

現金 ○○ / 前受金 ○○

 

  • 使用されたとき

前受金 △△ / 売上高 △△ 

 

 

  • 期限が切れたとき

発行した回数券が使われないまま有効期限が切れた場合には、サービスの提供が行われなかったわけなので、前受金を別の勘定科目に振り替えるのですが、経理処理としては「売上」ではなく「雑収入」とするのがよいかと思います(本来の売上ではないので)。

前受金 □□ / 雑収入 □□

 

また、この雑収入に振り替えた金額については、サービス提供の対価ではありませんから、消費税は不課税となりますので、ご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
午前中に弟、夜に妹と、とあるものをお渡し。
ようやく渡せたのでよかったです。。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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