税金ほか

会費や入会金の消費税の課税関係

 

一般的に会費や入会金は消費税の課税対象とならないことが多いです。

ですが、すべてがそうとは限りません。

 

会費や入会金の消費税の課税関係は、その同業者団体や組合などに支払う会費等とその団体から受ける役務の提供との間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定することになります。

名目が「会費等」とされている場合であっても、それが出版物の購読料や研修費、情報提供料など、実質的に役務の提供と認められる場合には、課税仕入れとなります。

 

「会費」と書かれていても、それだけで「不課税」取引とは限りませんのでご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はとあるデータチェック。
慣れなくて、やや、時間がかかりました。。

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行政書士に対する報酬で源泉徴収が必要となるケース

  源泉徴収義務のある事業者が、弁護士や税理士、社会保険労務士などのいわゆる士業(個人事務所の場合)に対して報酬・料金等を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。   上記、報酬・料金等のうち、士業の業務に対して支払うものについて源泉徴収が必要となる士業については限定されており、その中に行政書士は列挙されていません。   なので、一般的には、行政書士の業務に対する報酬・料金等については源泉徴収は必要ありません。   ただし、例外として、依頼した業務が「建 ...

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外国税額控除をし忘れた場合

  外国株式の配当金等は、一定の税率で外国の所得税が源泉徴収された後に、日本でも課税されることになります。 この日本と外国の二重課税を調整するための制度が設けられています。 それが外国税額控除です。   所得税の確定申告をした後、納めた税金が多すぎた、純損失の金額が少なかった、還付された税金が少なかったという場合には、「更正の請求」という手続きを行うことになります。 必ず認められるというわけではないですが、修正内容がはっきりしているものであれば、そのまま認められることがほとんどです。 ...

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令和5年分 相続税の申告実績の概要について

  国税庁のホームページに「令和5年分 相続税の申告実績の概要」が公表されています。   相続税については、2013年の税制改正で基礎控除が引き下げられたことにより、2015年以降相続税の課税割合が上昇しております。   それ以前は4%台、100件相続が発生した場合、相続税の申告が必要な件数が4件と言われていました。それが、その倍の8%台になったとのこと。   「令和5年 相続税の申告実績の概要」によると、2023年分は9.9%で、ほぼ10%まで増加しています。10 ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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