一般的に会費や入会金は消費税の課税対象とならないことが多いです。
ですが、すべてがそうとは限りません。
会費や入会金の消費税の課税関係は、その同業者団体や組合などに支払う会費等とその団体から受ける役務の提供との間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定することになります。
名目が「会費等」とされている場合であっても、それが出版物の購読料や研修費、情報提供料など、実質的に役務の提供と認められる場合には、課税仕入れとなります。
「会費」と書かれていても、それだけで「不課税」取引とは限りませんのでご注意いただければと思います。
【編集後記】
昨日はとあるデータチェック。
慣れなくて、やや、時間がかかりました。。