税理士

所属税理士から開業税理士へ変更登録する際の手続きについて

開業に伴いまして、これまでの「所属税理士」から「開業税理士」へ変更登録をしないといけません。

本日、税理士会長崎支部へ必要書類についてお尋ねしてきましたので、記事にしたいと思います。

 

開業税理士となる場合に必要となる書類

自宅で開業する場合、以下の書類が必要となるようです。

  1. 変更登録申請書(第25号様式)・・・・・・・・・・1枚
  2. 変更登録申請に関する届出書(第26号様式)・・・・1枚
  3. 所有物件の場合 建物の登記事項証明書(原本)・・1部
  4. 間取図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
    (室内の間仕切り・ドア・机・書棚・電話・事務機器等の配置等)
    ※自宅に事務所を設定する場合には自宅全体の間取図を別途1部
  5. 顔写真(縦2.8×横2.4、3ヶ月以内撮影、裏面に記名)
  6. 変更登録手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
    払込取扱票にて支払った後、受領証のコピーを添付

この書類を、九州北部税理士会本部へ書留で郵送します。

本部の手続き後、長崎支部への諸費用もあるようです。

 

まとめ

登録申請のときと比較すると、揃える書類は少なくて済むようですね。

近日中に提出するようしたいと思います。

ちなみに、提出は開業してからで大丈夫とのことです。

確かに手続きについての案内資料にも、「変更より6ヶ月以上経過した届出の場合、事情説明書の提出」と記載がありましたの、そんなに急がなくてもいいのかもしれませんね。

 


■編集後記
昨日は、開業に合わせてプロフィールカードの設置、Twitterの新規アカウント作成やFacebookの投稿など。まだ不慣れなところもあり、時間がかかってしまいました。。
各種SNSは閲覧専門でしたが、今後は情報発信の一環として、ちょっとずつ取り入れていきたいと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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