今年4月から義務化された介護サービス事業者の経営情報の報告ですが、報告を行うデータベースの稼働は2025年1月からとなっています。
この報告制度のQ&Aが厚労省から出ています。
いくつかピックアップしてみます。
問4 調剤薬局を営んでおり、居宅療養管理指導のサービスを提供しているが、本制度の報告対象に含まれるのか。
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・居宅療養管理指導は、本報告の対象となる介護サービスではありません。
問5 介護予防支援については、本制度の報告対象に含まれるのか。
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・介護予防支援は、本報告の対象となる介護サービスではありません。
問6 介護保険法のいわゆる「みなし指定」の事業者である保険医療機関等については、本制度の報告対象に含まれるのか。
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・いわゆる「みなし指定」の保険医療機関等についても、本制度の報告対象となります。
・ただし通知第2(1)のとおり、当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である場合については、報告は扶養です。
(以下省略)
他にも、報告システム利用の準備や、報告単位・報告内容についてのQ&Aがあります。
該当のかたはご確認いただければと思います。
【編集後記】
昨日は午前中美容室(妻と)。
前回同様、カラーは控え目に。
午後から面談2件。
台風の影響で、少し風が強くなってきてますが、今のところ大丈夫そうです。
このまま穏やかに過ぎることを願います。