税金ほか

納税管理人の事務範囲|還付申告における申告書記載の注意点

海外に住んでいても、日本での税務申告・手続きが必要な場合もあります。
例えば、日本国内に不動産を持っていて、それを貸したりしているケースだと、日本での確定申告が必要になることもあります。
その場合、海外に住んでいると日本での税務申告・手続が難しくなるので、「納税管理人」を選任する必要がでてきます。

参考海外移住時に必要な税務手続について

海外に移住する場合に、必要となる税務手続について確認する機会がありましたので、本日の記事にしたいと思います。       納税管理人の届出 海外に1年以上住んでいる人、若 ...

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納税管理人になれる人

納税管理人になるのに、特別な資格は必要ありませんし、個人でも法人でも構いません。

一般的には日本に住んでいる家族に依頼することも多いようですが、申告書の作成の依頼は税理士にしかできないことから、海外にいて申告書作成が難しいケースでは、税理士に依頼するのがいいのかもしれません。家族が申告書作成を行うと税理士法違反になります。

 

納税管理人の事務範囲

納税管理人が行う手続は次の4つです。

  1. 国税に関する法令に基づく申告、申請、届出その他書類の作成及び提出
  2. 税務署長等が納税者に対して発する書類の受領及びその納税者に対するその書類の送付
  3. 納税者が税務署長等に対して提出する書類の受領及びその税務署長等に対するその書類の提出
  4. 国税の納付及び還付金等の受領

納税管理人は上記4つのうち一部のみを処理することはできないことになっています。

 

 

還付申告の際の注意点

上記事務範囲にあるように、国税の納付及び還付金等の受領も納税管理人が行うことになっています。

還付申告の場合、申告書の右下の方に、還付される税金の受取場所(銀行口座など)の情報を記載する欄がありますが、納税管理人を選任している場合、ここに記載するのは、納税者本人ではなく、納税管理人名義の口座情報となります。

本人名義の口座情報を記載した場合、口座不一致となり還付手続が正しく行われないことになります。
納税管理人を選任した初回申告については、特に間違いやすいと思いますので、ご注意いただければと思います。

 


■編集後記
コロナワクチンの3回目を受けてきました。
今のところ腕が痛い程度です。
このまま穏やかに過ぎてくれればいいのですが、、

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1567日毎日更新中。

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