税金ほか

住宅取得等資金の贈与税の特例の見直しについて

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、令和6年度の税制改正大綱でその適用期限について3年延長されることが発表されています。

また、省エネ等住宅の要件について見直しされています。

それを含め制度の概要を少し確認してみます。

 

贈与税非課税限度額

  • 質の高い住宅 1,000万円
  • 一般住宅 500万円

 

床面積要件

50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅にも適用

 

質の高い住宅の要件(以下のいずれかに該当すること)

  • 新築住宅
    ①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
    ※令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
    ②耐震等級2以上又は免震建築物
    ③高齢者等配慮対策等級3以上

 

  • 既存住宅・増改築
    ①断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
    ②耐震等級2以上又は免震建築物
    ③高齢者等配慮対策等級3以上

 

該当のケースでは活用を検討したい制度です。

適用を受けるための要件や、押さえておきたいポイントもありますが、それはまた別の機会に記事にしたいと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
それ以外は確定申告などを。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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