住宅ローンを組んで自宅を購入した場合に、税金の優遇を受けることができる制度があります。
一般的に住宅ローン控除といわれるもので、適用するためには最初に確定申告をしなければならないことは、ご存じの方も多いかもしれませんね。
本日は住宅ローン控除を受けるための確定申告を失念した場合の取扱いについて、確認してみたいと思います。
確定申告をする必要がない方にとっては、住宅ローン控除のための確定申告がはじめての申告となるケースも多いかと思います。
税金が還付となるので、やらなきゃなというモチベーションは高くなると思いますが(私ならそうなる)、やらないといけないことはわかっていても、ついうっかりということもあるかもしれませんね。
申告義務がない方が確定申告をすることで、納め過ぎとなった税金の還付を受けることができる制度を「還付申告」といいますが、還付申告の対象となる方の申告期限は、申告する年分の翌年1月1日から5年間となります。
2022年分についてであれば、2023年1月1日から2027年12月31日が有効期限です。
なので、2022年分の申告をし忘れたとしても、上記期間内であれば申告することで住宅ローン控除の適用を受けることができます。
ただ、2回目以降は年末調整でよくなることを考えると、できるだけ早く行ったほうがいいでしょうね。源泉徴収票がなくなったりすると再発行などめんどくさいですし。
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還付申告の対象者の場合は上記のとおりですが、それとは違い、確定申告はしたが住宅ローン控除の適用を忘れた場合もあるかもしれません。
このような場合どうなるかというと、申告期限内であれば再度正しくした内容で提出すれば良いのですが、申告期限を過ぎた場合の手続きとなる「更正の請求」は行うことができないこととなっています。
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更正の請求については、「できるもの」と「できないもの」があり、住宅ローン控除については「できないもの」に該当します。
住宅ローン控除は必ず適用しなければならないというものではなく、適用「する」「しない」を納税者が選択できるようになっています。
したくない人は、別に適用しなくてもいいわけですね(あまりいないと思いますが)。
このように任意適用できる内容については、更正の請求ができないことになっています。
税務署からは、適用しないことを選択したんだね、と判断されます。
1度選んだものを、期限後にやっぱりこっちで、ということはできないということですね。
なので、こういったケースだと、この年の分は諦めるほかありません。
ダメ元で「嘆願」することはできますが、認められるとは限りませんので、もれなく実施したいところです。
ちなみに、今後の住宅ローン控除が受けられないということではなく、2年目から適用することができます。翌年確定申告をし忘れないようご注意いただければと思います。
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【編集後記】
昨日は外出なし。
決算や自社のダイレクト納付(住民税)手続きなど。
とある相談対応(なかなか進んでくれません、、)。