税金ほか

住民税が非課税となる基準について

住民税の計算、税率については、基本的にどこに住んでいても住民税の金額に差があるわけではありません。

参考所得税はかからなかったのに住民税5500円がかかった理由

年末調整の結果、所得税は0になったはずなのに、住民税がかかったのはなぜだろうと経験したり聞いたりした方もいるかもしれません。 所得税・住民税、どちらも個人にかかる税金で計算過程も似ているのですが、異な ...

続きを見る

 

 

住民税は、所得割額と均等割額という2つの合計したものを納付することになります。

所得割が所得に応じて課税されるのと違い、均等割は所得の金額に関係なく、課税される条件の方であれば、均等な額が課税されることになります。

前述のとおり住民税の金額については、住んでいる地域によって差はないのですが、非課税となる基準については少し異なる部分があります。

生活保護法を根拠に規定された「級地区分」という制度がありますが、この級地区分は住民税の非課税規定に関係しています。

ちなみに、長崎市は2級地に該当します。

1級地 東京23区、指定都市など
2級地 県庁所在市、一部の市長など
3級地 一般市、町村など

 

級地ごとの基準がそれぞれ定められていますが、地域によっては基準どおりでないこともあるようなので、お住いの地域でそれぞれ確認するのが間違いないかと思います。

出典:長崎市HP

 

住民税は所得税と似たような税金ですが、違う部分もあったりします。

所得金額によっては、住民税のほうがより負担感が強くなってしまいますので、関心を持ちたいところですね。

気になる方は、一度調べてみてもいいかもしれません。

 

 

 


■編集後記
昨日は久しぶりの外ランニング。
やはりトレッドミルより負荷がかかりますね。。
精進します。

税金ほか

法定相続人の数え方

  相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。 第1順位 子ども 第2順位 直系尊属(父母や祖父母など) 第3順位 兄弟姉妹   文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。 例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。 ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人とな ...

ReadMore

税金ほか

「特定親族」の判定について

  2025年の税制改正で「特定親族特別控除」が創設されました。 これにより、19歳から22歳の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。   対象となる範囲について確認してみたいと思います。 原則、その年の12月31日の現況で、19歳以上23歳未満の親族について判定となります。 次の要件にすべて当てはまる親族 配偶者以外の親族(里子なども含む)である 納税者本人と生計を一にしている その年中に給与の支払を受ける青色事業専従者、白色事業専従者のいずれでもないこと で、 ...

ReadMore

税金ほか

相続税の実地調査の状況について

  令和5事務年度の相続税の調査状況によると、実地調査の件数は8,556件(前年度より4.4%増加)、3年連続の増加となっているようです。   非違割合(申告漏れ、ミス等の割合)は84.2%で、こちらは2年連続低下となっていますが、相続税の調査は、申告額が過少と見込まれる場合や、申告が必要なのにされていない(無申告)ことが想定される場合に行われるため、非違割合は高くなる傾向にあります。   また、国税庁では実地調査のほかに簡易な接触(⽂書、電話による連絡⼜は来署依頼による⾯接 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1582日毎日更新中。

-税金ほか

S