税金ほか

準確定申告書の提出先

 

所得税の確定申告は、毎年1年間(1月1日から12月31日)に生じた所得について計算し、翌年の3月15日までに申告・納税を行うことになっています。

 

しかし、亡くなった人の場合には少し異なります。

 

年の途中で亡くなった人の場合、その相続人が1月1日から亡くなった日までの所得金額及び税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません(準確定申告)。

 

医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払ったものです。

 

配偶者控除や扶養控除などの適用の有無については、死亡の日の現況によって行います。

通常の確定申告の提出期限等とは異なりますので、注意が必要です。

 

また、準確定申告書の提出先は、相続人の納税地の税務署ではなく、被相続人(亡くなった人)の納税地の税務署に提出することになりますので、あわせてご注意いただければと思います。

 

 

 

 


■編集後記
昨日は(も)外出予定なし。
確定申告も概ね終わっているのですが、多少追加があったりします。
今年の終了は明日、明後日ぐらいになりそうです。

税金ほか

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税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1580日毎日更新中。

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