所得税の確定申告は、毎年1年間(1月1日から12月31日)に生じた所得について計算し、翌年の3月15日までに申告・納税を行うことになっています。
しかし、亡くなった人の場合には少し異なります。
年の途中で亡くなった人の場合、その相続人が1月1日から亡くなった日までの所得金額及び税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません(準確定申告)。
申告義務がない人が確定申告をすることで、納め過ぎとなった税金の還付を受けることができる制度を還付申告といいますが、還付申告は翌年の1月1日から5年間の間に提出できることになっています。
この還付申告についても、亡くなった人の場合は申告期限が少し異なります。
還付申告を提出できる期間は、「申告書を提出できる日から起算して5年間」となっています。
年の途中で亡くなった人の場合、その相続人が還付請求をすることができるのは、亡くなった日の翌日からであるため、還付申告が提出できる期間は亡くなった日の翌日から5年間となります。
亡くなった年の翌年1月1日から5年間ではないので、ご注意いただければと思います。
【編集後記】
昨日はバイクを少々。
そろそろ夏用のライディングジャケットが必要な感じです。。
信号待ちなど、停まっているときはなかなか暑かったですね。