税金ほか

準確定申告(還付申告)の提出期限について

所得税の確定申告は、毎年1年間(1月1日から12月31日)に生じた所得について計算し、翌年の3月15日までに申告・納税を行うことになっています。

 

しかし、亡くなった人の場合には少し異なります。

年の途中で亡くなった人の場合、その相続人が1月1日から亡くなった日までの所得金額及び税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません(準確定申告)。

 

 

申告義務がない人が確定申告をすることで、納め過ぎとなった税金の還付を受けることができる制度を還付申告といいますが、還付申告は翌年の1月1日から5年間の間に提出できることになっています。

 

この還付申告についても、亡くなった人の場合は申告期限が少し異なります。

 

 

還付申告を提出できる期間は、「申告書を提出できる日から起算して5年間」となっています。

年の途中で亡くなった人の場合、その相続人が還付請求をすることができるのは、亡くなった日の翌日からであるため、還付申告が提出できる期間は亡くなった日の翌日から5年間となります。

亡くなった年の翌年1月1日から5年間ではないので、ご注意いただければと思います。

 

 

 

 


■編集後記
昨日はバイクを少々。
そろそろ夏用のライディングジャケットが必要な感じです。。
信号待ちなど、停まっているときはなかなか暑かったですね。

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2025年に適用される住民税の定額減税について

  定額減税は、所得税(2024年分)・住民税(2024年度分)でそれぞれ適用されておりますが、一定のケースでは2025度分の住民税で適用されるものもあります。   対象者 2024年度分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、 同一生計配偶者(2024年分の合計所得金額が48万円以下である一定の配偶者)を有している 上記いずれにも該当する一定の納税者については、2025年度分の住民税において定額減税の対象となります。   定額減税額 住民税(所得割)から1万円 ...

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医療費のお知らせ(医療費通知)を利用する場合に注意したいこと

    医療費控除とは 医療費が一定額を超える場合に、その医療費を基に計算された一定の金額について所得控除を受けることができます。 医療費控除といわれるものですが、自己または生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。 医療費控除の対象となる金額は、(実際に支払った医療費の合計額 ー 保険金などで補填される金額)から10万円をを差し引いた金額(所得が200万円未満の場合は所得×5%を差し引いた金額) ...

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不動産登記 申出が義務化される「検索用情報」について

  2025年4月21日から不動産登記について新たな制度がスタートします。 所有権の保存・移転等の登記申請の際、所有者の「検索用情報」を併せて申し出ることが必要となります。   不動産の所有者には、2026年4月1日から住所・名前の変更登記が義務化されますが、それと同時にこの負担軽減策として、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づき職権で登記を行う仕組みもスタートします。 登記官が所有者の住基ネット情報を検索するために、所有者の「検索用情報」が必 ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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