所得税の確定申告は、毎年1年間(1月1日から12月31日)に生じた所得について計算し、翌年の3月15日までに申告・納税を行うことになっています。
しかし、亡くなった人の場合には少し異なります。
年の途中で亡くなった人の場合、その相続人が1月1日から亡くなった日までの所得金額及び税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません(準確定申告)。
医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払ったものです。
配偶者控除や扶養控除などの適用の有無については、死亡の日の現況によって行います。
通常の確定申告の提出期限等とは異なりますので、ご注意いただければと思います。
【編集後記】
昨日はとある勉強、試験の準備など。
試験については、なんとかなりそうな、そんな気がしています。。
精進します。