税金ほか

譲渡所得(土地・建物等)の費用について②

不動産の売却時にはいくつかの登記手続きがあります(もちろん購入時にも)。

これらの登記費用ですが、すべてが譲渡費用となるわけではありません。
むしろ、費用とできるものは限られています。。
確認してみたいと思います。

 

所有権移転登記

買主負担が負担する費用なので、そもそも売主側で発生しません。
なので、もちろん譲渡費用となることもありません。

 

抵当権抹消登記

なんとなく、譲渡費用となりそうな気がしますが、過去の判例等では譲渡費用に該当しないとされています。ただ、抹消しないと売却できないという場合もあるような気もします。。可能性は0ではないかもしれません。

 

相続登記

相続した不動産を譲渡する場合の登記費用は、譲渡費用ではなく、取得費または必要経費(不動産所得)となります。譲渡した物件が非業務用か業務用かで取り扱いがことなります。

 

建物登記滅失費用

その滅失登記が、土地譲渡のために行われた場合には、譲渡費用となります。

 

所有者住所変更費用

抵当権抹消登記と同様で、住所変更費用も譲渡費用とはなりません。

 

 

譲渡費用は、売却に直接関係している費用である必要があります。

たまたま譲渡のタイミングに発生しただけで、譲渡じゃなくても行われる登記については、直接必要なものとはならないというところに注意が必要ですね。

 

参考譲渡所得(土地・建物等)の費用について

譲渡所得とは、個人が資産などを譲渡したときに発生する所得のことをいいます。   土地・建物や株式の譲渡はそれぞれ他の所得とは分けて計算することになります。   本日は、譲渡所得のう ...

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■編集後記
昨日は餅つきに参加しました。
予想はしていましたが、あらゆるところが筋肉痛になっています。。
夜になって第2波?がきている感じです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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