税金ほか

譲渡所得(土地・建物等)の費用について

譲渡所得とは、個人が資産などを譲渡したときに発生する所得のことをいいます。

 

土地・建物や株式の譲渡はそれぞれ他の所得とは分けて計算することになります。

参考分離課税の対象となる所得について

所得税の課税方法は、大きくわけて「総合課税」と「分離課税」の2種類あることを以前の記事でご案内しました。 本日は分離課税の対象となる所得について確認してみたいと思います。     ...

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本日は、譲渡所得のうち土地・建物等の「譲渡費用」について確認してみたいと思います。

土地・建物等にかかる譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費譲渡費用を差し引いてき計算することになります。

  • 取得費とは
    土地や建物を購入したときの代金や、購入手数料など取得に要した金額、その後に支出した改良費などを加えた合計額(建物については所有している期間の減価償却費相当額を差し引きます)
  • 譲渡費用とは
    土地や建物を売るために直接かかった費用

 

譲渡費用の主なものは次のとおりです。

  1. 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
  2. 印紙税で売主が負担したもの
  3. 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
  4. 土地などを売るためにその上の建物を取壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
  5. 既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金
  6. 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など

上記のように、売却するために直接かかった費用が譲渡費用となります。
資産の維持管理(修繕費や固定資産税など)は譲渡費用とはなりませんので注意したいところです。

また、譲渡費用ではなく取得費に含まれるものもありますので、売却する予定がある際は、譲渡費用に当てはまる内容、取得費に含まれるものがどのようなものかチェックし、該当するものをピックアップしておくと良いでしょうね。

譲渡費用、取得費の金額は、譲渡所得の税金計算に直接影響しますので、おさえておきたいところです。

 

 


■編集後記
昨日は娘たちのリクエストによりケンタッキーへ。
クリスマス前ですが、結構な待ち時間でしたね。。
娘たちはスヌーピーのマグカップをゲットしてご満悦でした。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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