税金ほか

譲渡所得と消費税等の取り扱い

譲渡所得とは、資産の譲渡(売却等)による所得をいいます。

 

個人が不動産(土地・建物等)を売却すると、譲渡所得の対象となります。

その不動産が居住用の不動産でも、家賃収入がある事業用(賃貸)不動産であっても、所得税(住民税)については課税対象となりますが、消費税については、課税される場合と課税されない場合があるので注意が必要です。

 

消費税が課税されないのは、消費税の課税事業者生活用の資産を譲渡したときや、免税事業者や事業者でない人が資産を譲渡した場合です。

 

これに対して、消費税の課税事業者事業用の資産を譲渡したときは、消費税が課税されることになります。

事業所得がある個人事業主が、賃貸用不動産(アパート等)を売却した場合などは、消費税の計算に含めることになりますね。

 

 

課税される場合の経理処理は、その資産を供していた事業所得等にかかる取引について選択していた消費税の経理方法で行うことになります。

なので、税込経理の場合は、その譲渡所得で計算された消費税等はその事業所得等において、必要経費に参入します。

 

参考個人事業主が事業用資産を売却した場合の注意点

個人事業主が事業で使用している資産を売却することもあるかと思います。 実務でよく出てくる例で言うと、車を買いかえる際に、旧車両を下取りに出すケースが上げられます。 下取りを伴う車の購入は、車の購入と売 ...

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■編集後記
昨日は久しぶりのバイク。
汗かきついでにそのままウォーキング。

イオンにソーダストリームのシリンダー交換に行きました。
シリンダーもちょっと値上げされているようですね。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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