税金ほか 長崎

条例指定の寄附金を支払った場合

条例指定かどうか領収書に記載があればいいのですが、調べないとわからないことが多いです。。

 

 

 

 

 

県・市条例指定の寄附金があった場合の申告書の記載

寄附金を支払った場合、所得税と住民税では取り扱いが異なるため、必要があれば確定申告書の「住民税に関する事項」欄に記入しないといけません。

「住民税に関する事項」欄は、2枚目の第二表という書類の下の方にあります。

ふるさと納税があった場合も記載する欄がありますが、県や市の条例指定寄附金である場合にも、それぞれ記入します。

 

 

 

長崎県・市条例の寄附金

支出した寄附金が条例指定であるかどうかは、調べるなり、当該自治体に確認する必要があります。

長崎市の場合は、『「長崎県の条例」で指定しているもののうち、長崎市内に住所を有する法人等』が指定されているようです。

 

長崎県の条例で指定されている法人等はこちらです。

 

該当の寄附金がある場合はご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
今日は終日外出の予定なし(保育園以外)。
少したまっていた事務作業を粛々と進めました。
あとは、購入した新アイテムの設定など。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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