税金ほか

保有株式が上場廃止になった場合の譲渡損失の特例

 

保有している株式等が破産等により価値が失くなったとしても、それによる損失は原則として他の株式等の譲渡益等から控除することはできません。

 

しかし、特定口座で管理されている内国法人の上場株式が、一定の事実が生じてその価値を喪失した場合には、特定管理口座で譲渡があったものとして、その株式等の取得価額を上場株式等の譲渡損失の金額とみなし、その年の他の上場株式等の譲渡益から控除することができます。

 

また、その譲渡損失とみなされた額が他の上場株式等の譲渡益から控除しきれなかった場合には、上場株式等に係る譲渡損失の金額として損益通算および繰越控除の対象とすることができます。

 

ちなみに、一般口座で保有していた株式が上場廃止になり無価値化した場合には、譲渡損失としてはみなされません。

なので、損失として確定申告することはできませんので、ご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は税理士会の無料相談(2日目)。
2日目は全体を通して落ち着いていた印象です。
最後に数件重なったので、終わり時間は予定通りでしたが、トラブル等なく終わってよかったです。
その後、先輩とかもめ市場にてプチ打ち上げ。
皆さま、お疲れさまでした。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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