今日、先輩の税理士の方と独立後についての話をさせていただきました。
いろいろな話をさせていただいたのですが、その中で、税理士事務所は看板の掲示が税理士法か何かで決まっているはず、ということを聞きました。
以前にも同じような話を聞いたことがあるような気がしたので、やっぱりそうなんだと思ったりしたのですが、よくよく思い返してみると、独立した税理士の方で看板を掲示していない方もいるような。。
気になったので、自宅に帰ってからググってみたのですが、バシッとした検索結果を見つけることが出来ません。
入会式の際にもらった資料に何か載ってなかったかなと思い、見てみると、「税理士法における遵守事項・留意点」というページにこのような記載がありました。
右側の「会則・規則による遵守事項等」の7番目に、
事務所の表示(会則62条の2)
この辺かな?と思い、会則を見てみると、このように書かれております。
(税理士業務を行うための事務所)
第62条の2 税理士及び税理士法人は、法第40条第1項に規定する事務所を設けるに当たっては、税理士業務を継続的に執行するために、当該事務所の所在地、外部に対する表示、設備の状況等を適切なものとしなければならない。
う〜ん、外部に対する表示、適切なもの、、
どういうこと?
これって物理的な看板じゃなくても、ホームページとかでもいいんじゃない?とか思ったり。
正直よくわかりません。
わかりませんので、
結論、どなたかに聞いてみようと思います。