税金ほか

自販機特例を適用する場合の帳簿記載事項の変更点

 

2023年12月22日に令和6年度税制改正の大綱が閣議決定され、仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直しについて、方針が示されています。

 

現行の自動販売機特例の適用を受けようとする場合の帳簿等の記載事項については、通常必要な記載事項に加え、

  1. 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れのいずれかに該当する旨、
  2. その課税仕入れの相手方の住所又は所在地(例 〇〇市 自販機 )

を記載することが必要であると定められていました。

 

今回の見直しで、帳簿に「住所又は所在地」の記載を不要となります。

 

一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、帳簿への住所等の記載を不要とする。

なお、すでに帳簿に記載しているものについては、特段の対応は不要であることも示されています。

ご留意いただければと思います。

 

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から美容室、面談。
諸々の電子申告などを済ませました。
上の娘は学童で諏訪神社へ初詣へ行ったようです。
美容室の帰りに付近を通ったら、たくさん子どもたちが歩いていました。
多くの学童で参拝しているのでしょうね。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1580日毎日更新中。

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