税金ほか

個人事業主が事業用車両を売却した場合の注意点(消費税編)

 

個人事業主が事業で使用している資産を売却することもあるかと思います。

実務でよく出てくる例で言うと、車を買いかえる際に、旧車両を下取りに出すケースが上げられます。

下取りを伴う車の購入は、車の購入と売却を同時に行っている取引となります。

その際、消費税で注意すべきポイントがあります。

 

 

課税売上げとなる金額

 

売却額は、消費税の課税対象となる取引として消費税の計算上、課税売上に含めないといけません。

この場合、対象となる金額は売却益の金額ではなく「売却額」が課税対象となりますので、注意が必要です(これは法人も同様です)。

ちなみに、簡易課税を選択している場合の業種区分は、第四種です。

 

対象は事業割合分のみ

 

事業で使用している車の場合、「事業割合70%」とか、事業・プライベートで利用している割合の区分があることも多いと思いますが、消費税の計算対象に含める金額は、事業割合を乗じた金額のみとなりますので、計算する金額についても注意する必要があります。

 

対象となる金額、または対象に含めることを失念しないようご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
土曜日仕事だったので、セルフ振替休日としました。

午後から美容室。
10周年おめでとうございます。
今後ともよろしくお願いします。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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