生計を一にしている配偶者やその他の親族が納税者が個人で営んでいる事業に従事している場合、その配偶者等に給与を支払うことがあるかもしれませんが、原則、その給与は必要経費にはなりません。
青色申告の場合、一定の要件を満たして実際に支払われた給与である場合、その給与を必要経費とする取り扱いがあります(青色事業専従者給与)。
白色申告には、そのような取り扱いが全くないかというとそうではありません。
一定の要件を満たしている場合、「事業専従者控除」という控除を適用することができます。
要件についての説明は割愛しますが、事業専従者控除は次の(1)、(2)の金額のどちらか低い金額となります。
- 事業専従者が配偶者であれば、86万円、配偶者でなければ専従者1人につき50万円
- この控除する前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
ちなみに、白色申告者の確定申告において、事業専従者控除を必要経費とした場合には、その控除対象となった専従者の給与所得とみなされます。
別で給与収入がある場合は、合算した金額が年間の給与収入金額となるので注意が必要です。
なお、青色事業専従者給与のように事前に申請を出したりすることもないので、他の給与の金額によっては、事業専従者控除を適用するか、配偶者控除等を適用するか、選択することも可能です。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
先日のドッジボールで突き指したのですが、2日ほど経過してから内出血みたいな感じになったので念のため医療機関へ。突き指ぐらいでとも思ったのですが、甘くみてもいけないと誰かに聞いたこともあるので。
結果、骨も異常なしで、湿布だけ出してもらいました。
大丈夫とわかっただけで安心です。