所得税においては「事業」と「業務」では明確な区分があります。
一般的に、「事業」も「業務」もそれほど差がない言葉として使うことが多いと思います。
ですが、税務的には区分があって、それぞれ異なる取り扱いがなされています(内容については割愛します)。
そして、ややこしいことに、消費税における「事業」はそれとは少し違う定義で用いられます。
消費税においては、事業者が「事業」として行う資産やサービスの提供を課税の対象としていますが、ここで言う「事業」とは、「同種の行為が反復、継続かつ独立して行われること」と定義されています。
また、消費税法上の「事業」に該当するかどうかは、基本的にその規模の大小は問わない考え方になっています。
そういった意味では、所得税法における「事業」よりも広い範囲を捉えているといえますね。
なので、事業所得のことだけを「事業」と言うのではなく、お勤めの方が副業で貸店舗を賃貸しているという場合であっても、「事業」ということになります。
個人事業主だけが該当するものではないので、ご注意いただければと思います(まあ、副業で行う程度の内容であれば、消費税の申告が必要となることは少ないでしょうね)。
■編集後記
昨日は午後から妹宅へ。
手土産をと思い、途中でケーキ屋さんに寄りました。
おじさん率が高いなと思ったら(私含む)、ホワイトデーだったのですね。。