事業で使用している車の車検費用はもちろん経費処理できます。
その中で自賠責保険料の経理処理について、たまにご質問をいただくことがあります。
自賠責保険料は数年分(MAX3年)の前払いとなるものなので、「前払費用」で処理すべきか、というもの。
原則は1年を超える部分(翌期以降分)については、前払費用(又は長期前払費用)で処理すべきですが、実務的には、支出時に費用として処理することになります。
本日は自賠責保険料の経理処理について確認したいと思います。
前払費用とは
一定の契約に基づき継続的に役務(サービス)の提供を受けるために支払った費用のうち、その事業年度の終了までにサービスの提供を受けていないものに相当する部分を「前払費用」といいます。
費用とついていますが、原則としてその事業年度においては経費にせずに(資産計上)、サービスの提供を受けたときに経費処理することになります。
「短期前払費用の特例」というものもありますが、自賠責保険料はこれには該当しません。
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参考1年分前払いした場合の費用処理について(短期前払費用の特例)
前払費用とは 一定の契約に基づき継続的に役務(サービス)の提供を受けるために支払った費用のうち、その事業年度の終了までにサービスの提供を受けていないものに相当する部分を「前 ...
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自賠責保険料の実務上の取り扱い
車検時に支払う自賠責保険料は2年分です(新車購入時は3年分)。
ですが、実務的には支出時に一括で費用処理します。
理由としては、
- 自賠責保険は「強制保険」であり、租税公課的正確があること
- 保険期間が短く、金額も少額であること
- 支払わないと購入や車検が通らない
などがあげられます。
まとめ
これらの理由から、重要性の原則から照らして、継続適用を条件に支出時の経費処理が認められるものと考えます。
これを認める規定等が設けられているわけではないので、あくまで例外的な取り扱いとなりますが、企業会計の簡素化、調査の簡素化の観点からしても支出時経費処理で問題になることは少ないものと思います。
もちろん、原則は前払費用での処理ですし、厳密な期間損益計算を求めるのならば、会計期間に応じた按分処理のためにも、前払費用で処理したほうがいいでしょう。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
それ以外は確定申告、ダイレクト納付手続きなど。
久しぶりにバイクのアイテムを1件発注。
到着したら早速試してみたいと思います。