来年の税制改正に対する要望で、医療機関等に関わる改正要望(厚生労働省)をいくつか確認してみたいと思います。
不動産取得税の優遇措置の延長
医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得する土地または建物に対する不動産取得税の課税標準の軽減措置(2分の1を控除)を2年延長し、2026年3月末までとする案が要望されています。
事業税の非課税措置・軽減措置の存続
社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置と、社会保険診療報酬以外の部分についての事業税の軽減措置を存続するよう、要望されています。
交際費課税の特例措置の拡充・延長
税務上、交際費等から除外できる1人あたり5,000円以下の飲食費の上限を上げるとともに、特例措置(①飲食費の50%を損金算入、②交際費等を800万円まで全額損金算入)の適用期限を延長するよう要望がなされました。
少額減価償却資産の特例の延長
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度として即時償却できる特例について、2年延長し、2025年度末までとする要望がされてました。
国家資格の登録事項の変更に係る税制措置
医師等の24の国家資格では、登録事項に変更があったときに、登録免許税が課されますが、今後、マイナンバー等の情報連携により、この課税について税制上の所要の措置を講ずるよう要望がされています。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件、打ち合わせ1件。
午前中、久しぶりにランニング。
距離は短めでしたが、久しぶりだったから結構堪えましたね。
少しずつトレーニングしていきます。