医療機関等

医療法人の役員の変更手続きについて

 

 

医療法人の役員

医療法人は理事3人以上と監事1人以上を置かなければならないことになっています。

理事とは一般法人でいうところの取締役、監事は監査役と思っていただければよろしいかと思います。

定数がありますので、欠員がでた場合には補充が必要となりますが、役員になれない人もいたりするので、選任の際には注意が必要なところです。

都道府県によって取り扱いが多少異なる場合もあるので、ホームページ等で事前確認するのがいいでしょうね。

医療法人の役員について

  医療法人の役員について、ご質問をいただくこともあります。 どういう人がなれるなれないとか。 本日は医療法人の役員について、簡単に書いてみます。       ...

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役員の変更手続き

理事・監事の変更、追加等がある場合には、都道府県へ「役員変更届」の提出が必要です。

変更事由によって、添付する書類は異なります。

  • 理事の変更(交代)、増員の場合
    議事録の写し(原本証明が必要)、役員の履歴書、役員の就任承諾書、役員の印鑑証明書
  • 理事の退任(死亡の場合)の場合
    議事録の写し(原本証明が必要)、死亡を証する公的書類(死亡診断書など)
  • 理事の改姓(婚姻等)の場合
    改姓を証する公的書類(戸籍謄本など)

 

届出のタイミングは、理事については決算届と併せて提出することも認められていますが、監事については変更後できるだけ速やかに提出することになっています(都道府県によって取り扱いは異なるかもしれませんが)。

 

理事長については登記も必要

役員変更がある場合に都道府県へ役員変更届が必要なのは前述のとおりですが、併せて登記が必要となるものもあります。

理事・監事は登記する必要はないのですが、代表権を有する理事長については登記が必要です。
なので、理事長の交代、理事長の住所や氏名に変更があったときは、2週間以内に変更登記の申請をする必要があります。

そして、登記後に「登記事項変更登記完了届」を都道府県へ提出することになります(理事長交代の場合は理事長変更届も)。

ちなみに、医療法人の役員の任期は2年ですので、役員の変更がなくても2年に1度は役員に関する事項について登記が必要です。

住所変更があったときに、変更の登記等を失念するケースもときどき見受けられますので、ご注意いただければと思います。

参考医療法人の登記について

  医療法人が登記すべき事項はいくつかありますが、定期的に必要となる項目は、 役員に関する事項  資産の総額 の2つです(もちろん他の事項についても、変更等があれば登記が必要です) ...

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■編集後記
昨日は午後から面談1件。
仕事納めの日は特段定めておりませんが、年内最後の面談が終了したので一区切り感はあります。
加えて、年内いくつかのイベントが控えておりますので、気分もそちらの方へ切り替わりつつあります。楽しみです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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