医療法人の役員について、使用人兼務役員に該当するかお尋ねいただくことがあります。
使用人兼務役員とは、役員のうち使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
代表取締役(医療法人の場合は理事長)等の法人の重要な地位を占めている人は使用人兼務役員に該当しないとされていますが、医療法人についてはどのような取り扱いになるか確認してみたいと思います。
結論から言うと、医療法人の場合にも使用人役員に該当するケースは考えられます。
例えば、医療法人が複数の施設(本院、分院など)を運営している場合、その分院の院長が挙げられます。
もちろん、その分院の院長が法人の重要な地位に該当する場合は該当しませんが、理事就任が医療法上のルール(管理者=理事)で就任しているだけのものであれば、必ずしも法人の重要な地位とは限りません。
そういったケースについては、使用人兼務役員に位置づけることは可能と考えられます。
なので、一人医師医療法人の場合については、該当するケースはかなり限定的なものとなりますね。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
仕事の合間に、久しぶりにソロツーリング。
ガソリンを入れるついでにちょっとだけ。
乗る前は、寒いかもな、、と少し億劫でしたが、乗ってみたらそうでもなく、ただただ楽しい時間でした。
やっぱり楽しむ時間は寒さの感じ方も違いますね。