医療機関等

社団医療法人の「社員」について

 

(社団の)医療法人の「社員」とは、株式会社でいうところの「株主」です。

なので、一般に言う社員(従業員)とは違う意味合いとなります。

 

長崎県においては、現在、医療法人を設立する際には社員3名以上が必要となっています。

そして、少なくとも年に1回、定時社員総会(株式会社の株主総会)を開催しなければなりません。

ただ、実務的には、

  • 事業年度開始前に事業計画を審議・決定
  • 事業年度終了後の決算等を審議・決定

を行う必要があるため、毎年2回は定時社員総会を開催することになります。

 

医療法人の社員は、重要事項を決める際の議決権を行使できる者をいうのですが、一般法人との違いは財産権に関わる部分でしょう。

一般の法人であれば、株主は株式を所有していますが、医療法人の社員は出資の有無は関係なく、社員総会の承認があれば社員になれます。

加えて、社員が行使できる議決権も一般の法人とは異なります。

一般法人の場合は、所有株式の割合に応じて議決権を行使することができますが、医療法人の社員は1人1票の議決権と決まっています。

出資の大小は関係ありませんので、まったく出資をしていなくても1人1票となります。

過半数の賛成があれば、理事長の解任も可能です。

なので、一般的には身内もしくは信頼できる方で固めることになります。

 

 


■編集後記
昨日は決算&確定申告などを。
その合間に、上の娘の授業参観へ。
外国語の授業で、英語を交えて発表するという内容でした。
私が小学生の頃と比較すると、だいぶ進化していますね。
緊張したと思いますが、みなさんナイススピーチでした。
お疲れさまでした。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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