医療法人の設立について、お尋ねいただくことがあります。
本日はそのスケジュールについて簡単に確認してみたいと思います。
医療法人を設立する場合には、都道府県知事へ設立認可申請書を提出する必要があります。
いつでも提出できるというわけではないので、そのタイミングについては事前に把握しておきたいところです。
都道府県により時期は異なると思いますので、ここでは長崎県の場合で確認してみます。
設立(解散も)の認可申請については、年2回行われる長崎県医療審議会医療法人部会に諮問する必要があるため、提出期限についてはそれにあわせる形で区切られることになります。
上半期については6月30日まで、下半期については11月30日までが提出期限となります。
もちろん、それまでに書類をただ出せばいいというわけでもありません。
必ず県の担当者と事前協議が必要となります。
1回ではなく、複数回となることがほとんどです。
書類も多く、確認事項も多いので仕方ありません。
例えば、夏の審議会で申請する場合のスケジュールは次の通りとなります。
- ~4月
各種資料等の確認、シミュレーション
医師会等を通すなどして県担当部課へ連絡 - 5月
事前協議
認可申請に必要な書類等の作成・準備(棚卸等も)
設立総会開催 - 6月
設立認可申請書作成、提出 - 8月
医療審議会における審査 - 9月
設立認可証の交付
設立登記申請書類の作成・申請
設立登記完了
- 10月
設立登記完了届の提出
一般的にはこのようなスケジュールになります(冬の審議会の場合プラス半年ぐらいそれぞれずれます)。
もちろん認可日によっては、その後のスケジュールは多少ずれることはありますね。
月の途中で個人事業から法人に切り替えることは、通常しませんので、この申請タイミングの場合、個人事業を10月末まで、11月1日から法人での事業開始、とするのが一般的です(前述のとおり認可日次第ではあります)。
認可申請を提出する前までの検討事項もありますので、余裕を持ったスケジュールで検討されたほうがよいでしょう。
夏の審議会、冬の審議会どちらで申請するかで、多少検討しないといけないことが変わるのですが、それは別の機会に確認したいと思います。
【編集後記】
昨日は佐世保にて外部セミナーの講師。
3時間のセミナーでしたが無事終えることができて安堵しております。
自分自身も勉強になりました。
いろいろとお世話になりました。