医療法人の役員について、「みなし役員」についてどのように考えればいいかお尋ねいただくことがあります。
法人税法上の役員には、法人の取締役、理事、監事、清算人等のほか、法人の経営に従事している者のうち一定の要件に該当する者が含まれます。
この法人の経営に従事している者のうち一定の要件に該当する者を「みなし役員」といいます。
ここで言う要件とは、次のとおり。
- 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で、その法人の経営に従事している者
- 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)のうち、一定の持株割合等の要件を満たす者で法人の経営に従事している者
つまり、形式上役員として登記等されていないが、事実上経営に参画している人のこといいます。
ただ、医療法人の場合には、2の同族会社の使用人をみなし役員とする要件については、あくまで同族会社の使用人を対象とすることから、同族会社ではない医療法人については適用がないと考えます。
なので、1の要件について該当する者について、該当するかどうか検討することになります。
■編集後記
昨日はオフ。
午前中はお墓参り。
午後からは娘たちがお菓子作りをしていたので、その試食など。
美味しくいただきました。