医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査等に伴う新たな制度が施行されています。
厚労省によると2023年8月決算の医療法人のうち報告を済ませているのは全体の24.5%とのこと、加えて、G-MISによる報告はその1/3程度となっていることを以前記事にしました。
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参考医療法人の経営情報報告の状況について
医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査等に伴う新たな制度が施行されています。 2023年8月以降に決算期を迎える法人から適用となっていますが、厚労省に ...
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思ったより報告割合が少ないなと感じておりますが、これについて厚労省は各自治体に対して、徹底を求める事務連絡を発出しました。
- 書面での状況確認
- 改善されない場合には医療法第64場第1項等に基づいた必要措置
未届法人等への指導・監督の徹底としして、上記の取り組みを行うよう呼びかけております。
医療法第64条は次のように定められています。
都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
以前の記事でも書きましたが、医療法人は都道府県知事の認可法人ですので、罰則規定がないから報告しなくてもいい、とはならないということですね。
【編集後記】
昨日はバイクの1年点検。
項目が多いのか、6ヶ月点検よりやや時間がかかりました。
特に異常もなくよかったです。