医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査等に伴う新たな制度が施行されています。
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医療法人の経営情報の報告義務化について
医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査等に伴う新たな制度が施行されています。 医療法人は、これまでの事業報告書等(決算届)とは別に、病院・診療所ごとの経営情報を都道 ...
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2023年8月以降に決算期を迎える法人から適用となっていますが、厚労省によると2023年8月決算の医療法人のうち報告を済ませているのは全体の24.5%とのこと、加えて、G-MISによる報告はその1/3程度となっているようです。
この報告内容は、情報として公表されることはないものですが、厚労省のQ&Aの回答等によって多くの方が気にしているポイントがあることがわかります。
その1つに、「報告しないことに罰則はあるのか?」というもの。
結論としては、この経営情報の報告をしないことによる罰則規定はありませんが、未報告の状況が続く場合には、都道府県知事の指導監督権限の中で必要な措置が取られる可能性があります。
医療法人は都道府県知事の認可法人ですので、罰則規定がないから報告しなくてもいい、とはならないということですね。
ただ、思ったより報告している割合が少ないような、、、
一定の手間がかかるわけですから、有効に活用されることを期待します。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
とある資料の準備。
いろいろと勉強になりました。