医療法人に対する事業税の課税標準(税金を計算する際の基準みたいなもの)は「所得割」、つまり、各事業年度の所得となります。
一般の法人であれば、法人税の所得の計算方法とほぼ同一であることから、事業税の所得を特別に計算する必要はありませんが、医療法人の場合には、取り扱いが少し異なる部分があります。
医療法人は法人税法では普通法人に該当するので、すべての所得が課税対象となります。
ですが、事業税においては特別法人に該当し、社会保険診療に係る所得に対して事業税が課されません。
なので、事業税の課税標準を法人税の課税標準とは別に算定する必要がでてきます。
一般的には所得配分方式といわれる算定方法が多く用いられていますが、地方団体によっては、経費配分方式といわれる方式や、両者の何れかを選択できる方式が採用されているところもあるようです。
長崎県においては、所得配分方式が採用されています。
医療法人については、課税標準の算定方法以外にも、税率が2段階税率だったり、予定申告がなかったり、一般法人と取り扱いが異なるところもあります。
また、提出する際に添付する書類も複数あります。
提出内容(名称)は地方団体により異なることもありますので、申告先の都道府県の手引き等で確認するのがよいでしょう。
■編集後記
昨日は妻と映画(久しぶりに映画館にて)。
空いててよかったのですが、ちょっと後ろのほうに座っていた人のいびきが聞こえてきました(結構響いてましたね。。)。
はじまって数分だったと思うのですが、、眠かったのでしょうか。
どのような事情でそうなったかわかりませんが、コンディションがいいときに観に来られたほうがよかったでしょうね。