医療法人は一般法人と違って、定款に規定すればどのような事業でもできるというわけではありません。
医療法人の業務については医療法に規定されており、その業務範囲が限定されています。
収益事業が認められている医療法人もありますが、それ以外の多くの医療法人については、「本来業務」「附帯業務」「附随業務」の3つに限定されています。
それぞれ次のとおりとなっています。
- 本来業務医療提供行為そのものの業務(診療所、病院、介護老人保健施設など)
例)診察・治療・処置等や看護サービスなど(医療法39条)
- 附帯業務医療提供行為に附帯する業務(認可が必要)
例)通所介護事業、訪問看護ステーションなど(医療法42条)
- 附随業務本来及び附帯業務に附随して発生する業務、かつ、収益業務的な規模に至らないもの
例)従業員食堂、売店、患者用駐車場など
なお、本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことはできません。
【編集後記】
昨日は午前中美容室。
昼は義母・姪・妻と資さんうどんへ。
並ばないと決めていましたが、諸事情により少しだけ、、
回転が早いので、そう並ばずにすみました。
おいしくいただきました。