医療費控除を受けるために確定申告をするという方も多いかと思います。
医療費控除とは
医療費が一定額を超える場合に、その医療費を基に計算された一定の金額について所得控除を受けることができます。
医療費控除といわれるものですが、自己または生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。
医療費控除の対象となる金額は、(実際に支払った医療費の合計額 ー 保険金などで補填される金額)から10万円をを差し引いた金額(所得が200万円未満の場合は所得×5%を差し引いた金額)となります(最高200万円まで)。
-
よく見聞きする医療費控除の勘違い
医療費控除を受けるために確定申告をするという方も多いかと思います。 ご質問をいただくことも多いのですが、よく見聞きする医療費控除についての勘違いについて記事にしたいと思います。 &nbs ...
続きを見る
10万円未満でも控除できるケース
なんとなく、10万円以上ないとダメなんでしょ?とお尋ねいただくこともありますので、そのように認識されている方も多いかと思います。
それはそれで正しいのですが、下限となる基準は10万円だけではありません。
総所得金額等が200万円未満の人の場合は、総所得金額等の5%の金額という基準もあります。
なので、所得金額次第では10万円に満たない金額でも控除できる場合もあるかもしれません。
確認されてもいいかもしれませんね。
あと、特例のセルフメディケーション税制というものもあります。
こちらは12,000円を超える部分について(上限88,000円)、控除を受けることができます。
対象医薬品がある場合には、別でまとめるといいかもしれません。
10万円未満でも手続きしておいた方が良いケース
医療費控除の漏れは、更正の請求の内容で多い項目の1つのようです。
漏れなく実施するのがいいのですが、いろいろと事情があることもあるので、後から漏れていたことがわかる場合もあります。
当初申告時に基準額に満たない場合には、意味がないのであえて手続きしないということもあると思いますが、後に医療費に漏れがあることが判明し、それを含めると基準額に達するケースもあります。
当初の確定申告の場合、医療費控除の適用を受ける際には、医療費の領収書等をもとに作成した「医療費控除の明細書」を添付することになるのですが、更正の請求で医療費控除を適用する場合には、確定申告で提出する「医療費控除の明細書」を添付するのではなく、「事実を証明する書類」を添付しなければならないことになっています。
なので、後から医療費の漏れが想定できるケースについては(そのような想定はない方がいいのですが)、医療費控除できる金額がなくてもいったん「医療費控除の明細書」を提出しておいたほうがいいかもしれません。
当初の申告で提出していたら、漏れがあった場合についてはその漏れた医療費の領収書のみを提出すればいいいので、関係各所それぞれ負担がないように感じます(過去、実際にそういった事例がありましたもので。。)。
【編集後記】
昨日は外出予定なし。
予定では確定申告も終わっている頃だったはずなのですが、資料の到着が遅れるケースもあったりで、現在進行形で処理を進めております。。
資料収集の在り方について、見直しが必要だと感じます。
来年の課題ですね。