税金ほか

健康診断の費用が医療費控除の対象となるケース

 

 

医療費控除とは

医療費が一定額を超える場合に、その医療費を基に計算された一定の金額について所得控除を受けることができます。

医療費控除といわれるものですが、自己または生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。

医療費控除の対象となる金額は、(実際に支払った医療費の合計額 ー 保険金などで補填される金額)から10万円をを差し引いた金額(所得が200万円未満の場合は所得×5%を差し引いた金額)となります(最高200万円まで)。

 

対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は、医師又は歯科医師による診療又は治療等のうち、通常必要なものとして限定されたものとなっています。また、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

 

 

健康診断等の費用が対象となるケース

人間ドックや健康診断の費用は、治療ではないので、通常は医療費控除の対象外となるものです。

ただ、例外もあります。例えば、健康診断等の結果、重大な疾病が見つかり、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、健康診断等についても先立って行われた診療と同様のものと考えられ、医療費控除の対象となります。

 

参考メガネは医療費控除の対象となるか

何年かに1度、お尋ねいただくこともあります。   メガネがないと日常生活に支障をきたすので、医療費控除に含めることができないかといった内容のご質問です(理由はまちまちですが)。   ...

続きを見る

参考よく見聞きする医療費控除の勘違い

医療費控除を受けるために確定申告をするという方も多いかと思います。 ご質問をいただくことも多いのですが、よく見聞きする医療費控除についての勘違いについて記事にしたいと思います。   &nbs ...

続きを見る

 

 

 


■編集後記
昨日は午前・午後面談1件ずつ。
久しぶりの白い恋人(いただきもの)。
美味しくいただきました。
北海道にはスキー・スノーボード目的でしか行ったことがないので、機会があれば観光で行ってみたいと思います。

税金ほか

生命保険金とともに払戻しを受けた前納保険料の取り扱い(相続税)

  相続時に遺族が受け取る生命保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となる場合があります。   生命保険会社から生命保険金を受け取る際に、被相続人が支払った前納保険料の一部をあわせて受け取るケースもあります。   この保険金とともに受け取る前納保険料の相続税法上の取り扱いはどうなるか確認したいと思います。   相続税法上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金には、本来の保険金のほか、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及 ...

ReadMore

ライフ 長崎

長崎浜屋の「夏の北海道物産展」に行ってきました Part2

先週(第1弾)も行きましたが、第2弾に早速行ってきました。 今回は娘&ばあちゃんと一緒に行ってきましたよ(別の用事のついでですが)。   日曜日だから多いかな?と思ったのですが、平日・土日の差はあまりない感じがしましたね。   継続の店舗もいくつかありますが、第1弾と店舗の入れ替えもあり楽しめました。   ただ、あると思っていたコーナーがなくなっていて、やっぱり先週買っておけばよかったとやや後悔もしたり、、 店舗入れ替えのチェックがあまかったです。。   娘たちは( ...

ReadMore

医療機関等

ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出割合、診療所は27.8%

  2024年の診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料、開始からもうすぐ1年となります。   厚労省の資料の中でその届出状況について公表されています。   2025年3月時点の届出状況は、病院86.0%、診療所で27.8%でした。   開始当初(2024年6月)の届出がほとんどのようで、それ以降は9%増とのこと。   届出様式の簡素化が行われていますが、届出の拡大は進んでいないのが現状です。   2025年3月3日までに届出を行っている医療機 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1568日毎日更新中。

-税金ほか

S