税金ほか

健康診断の費用が医療費控除の対象となるケース

 

 

医療費控除とは

医療費が一定額を超える場合に、その医療費を基に計算された一定の金額について所得控除を受けることができます。

医療費控除といわれるものですが、自己または生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。

医療費控除の対象となる金額は、(実際に支払った医療費の合計額 ー 保険金などで補填される金額)から10万円をを差し引いた金額(所得が200万円未満の場合は所得×5%を差し引いた金額)となります(最高200万円まで)。

 

対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は、医師又は歯科医師による診療又は治療等のうち、通常必要なものとして限定されたものとなっています。また、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

 

 

健康診断等の費用が対象となるケース

人間ドックや健康診断の費用は、治療ではないので、通常は医療費控除の対象外となるものです。

ただ、例外もあります。例えば、健康診断等の結果、重大な疾病が見つかり、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、健康診断等についても先立って行われた診療と同様のものと考えられ、医療費控除の対象となります。

 

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■編集後記
昨日は午前・午後面談1件ずつ。
久しぶりの白い恋人(いただきもの)。
美味しくいただきました。
北海道にはスキー・スノーボード目的でしか行ったことがないので、機会があれば観光で行ってみたいと思います。

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健康診断の費用が医療費控除の対象となるケース

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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