何年かに1度、お尋ねいただくこともあります。
医療機関に行くためのタクシー代は医療費控除の対象となるかといった内容のご質問です。
医療費控除の対象となる医療費は、医師又は歯科医師による診療又は治療等のうち、通常必要なものとして限定されたものとなっています。また、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
タクシー代はどうかというと、原則として医療費控除の対象外となります。
交通費については、その病状その他一定の状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費の範囲として、医療費控除の対象となるとされています。
つまり、医療費控除の対象となるのは、バス・電車等の交通費であって、通常タクシー代は認められないということですね。
ただし、症状からみて急を要する場合や、公共交通機関が利用できないようなシーンについては、タクシー代も医療費控除の対象となり得ます。
あくまでやむを得ない状況の場合についてであって、単にバスや電車がめんどくさいとか、タクシーが楽だからといった理由では、医療費控除の対象とはなりませんのでご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
先週から妻とウォーキング。
走りたいところですが、無理がないペースからということで、しばらくはウォーキングになると思います。
お互い運動が不足しているもので、、
少しずつ慣らしていきます。