医療費控除を受けるために確定申告をするという方も多いかと思います。
ご質問をいただくことも多いのですが、よく見聞きする医療費控除についての勘違いについて記事にしたいと思います。
10万円以上ないとダメ
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日の間に自分または生計を一にする家族の医療費を支払った場合、支払った医療費が一定額を超えるときに、その医療費を基に計算された金額について所得から控除できるというものです(最高200万円まで)。
なんとなく、10万円以上ないとダメなんでしょ?とお尋ねいただくこともありますので、そのように認識されている方も多いかと思います。
それはそれで正しいのですが、下限となる基準は10万円だけではありません。
総所得金額等が200万円未満の人の場合は、総所得金額等の5%の金額という基準もあります。
なので、所得金額次第では10万円に満たない金額でも控除できる場合もあるかもしれません。確認されてもいいかもしれませんね。
あと、特例のセルフメディケーション税制というものもあります。
こちらは12,000円を超える部分について(上限88,000円)、控除を受けることができます。
対象医薬品がある場合には、別でまとめるといいかもしれません。
自由診療はダメ
自由診療は医療費控除の対象外と認識されている方も多いと思います。
原則はそうなんですが、すべてが対象外ということではありません。
その内容が治療であれば、自由診療であっても医療費控除の対象となります。
医療費控除で税金が戻ってくる
払った医療費分の税金が戻ってくるんでしょ?とお尋ねいただくこともあります。
もしかすると、高額療養費制度とごっちゃになっているかもしれません。
たしかに、医療費控除が加わることで税金が戻ってくるケースが多いと思いますが、還付になる税額は「医療費控除の金額 × 税率」の分だけです。
一定額を超えた医療費の金額そのものが戻ってくるわけではありません。
あと、そもそも税金が発生していない人の場合には、医療費控除を受けたとしても戻ってくる税金はないということになります。
保険診療分については、協会けんぽからの情報で把握できるので問題ないかと思いますが、自由診療の治療費やセルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品については、のちに医療費控除で使えるかもしれませんので、それぞれ確認・保管していただければと思います。
【編集後記】
今日は家族でお寿司をいただきました。
とあるポイントがあったので、それで。
ありがとうございました。