2024年度の診療報酬改定で、医療DX推進体制整備加算が創設されていますが、その要件に「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること」があります。
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参考医療DX推進体制整備加算の経過措置について
2024年度の診療報酬改定で、医療DX推進体制整備加算が創設されました。 この加算は主に マイナ保険料の利用(オンライン資格確認) 電子処方箋 電子カルテ の3つの普及を目 ...
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この電子カルテ情報共有サービスの導入要件は、2025年10月1日から適用されることになっています。
概要について確認してみたいと思います。
電子カルテ情報共有サービスは、「全国医療情報プラットフォーム」の仕組みの1つで、患者の電子カルテ情報を共有するための仕組みです。
以下にあげるサービスが提供されます。
紹介状送付サービス
診療情報提供書を電子で共有できるサービス。
紹介元の医療機関が登録した診療情報提供書、退院サマリーを、紹介先の医療機関等が電子的に取得できます。
健診文書閲覧サービス
各種検診結果を医療保険者及び全国の医療機関等や本人等が閲覧できるサービス。
これまでより直近の検査結果、より多くの検査項目の情報が得られやすくなります。
患者の6情報閲覧サービス
患者の6情報(傷病名・アレルギー・薬剤禁忌・感染症・検査・処方の情報)を全国の医療機関等や患者本人等が閲覧できるサービス。
国は必要な支援策を検討し、2030年までに概ねすべての医療機関での導入を目指す方針を示しております。今後の動向についても注目したいところです。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
勉強になるお話でした。
それ以外は税理士業を粛々と。
資料が揃ったところから随時手続きしていきます!