以前、どういった場合に消費税の納税義務者となるか記事にしました。
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参考消費税の課税事業者の判定について
本日は、どういった場合に消費税の納税義務者となるかについて、確認してみたいと思います。 「基準期間」と「特定期間」による判定 原則は、課税売上高 ...
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消費税の納税義務は、一定期間の売上高等が1,000万円を超えるかどうかが判定の基準となります(原則)。
なので、基準となる売上高等が1,000万円を超えたら課税事業者となり、超えていないときは免税事業者に戻ります。
しかし、インボイスの発行事業者になることを選択した場合には、基準となる売上高等が1,000万円を超えていない場合でも、課税事業者となりますので、登録を取りやめない限り課税事業者であり続けることになります。勝手に免税事業者に戻ることはありません。
本来免税事業者であるインボイスの発行事業者が、その登録を取りやめたい場合の手続きについて確認してみます。
インボイス発行事業者が、所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出した場合には、その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日にその効力を失うと定められています。ただし、その提出が、その課税期間の末日から起算して15日前の日からその課税期間の末日までの間にされた場合には、登録の効力が失われるのは、その課税期間の翌課税期間の末日の翌日となります(ややこしい、、)。
例えば、本来免税事業者である個人事業主が、翌年から免税事業者に戻りたい(インボイス発行事業者の登録を取りやめたい)場合には、前年の末日(12月31日)から起算して15日前の日の前日、つまり12月16日までに、所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する必要があります。
この届出に限らず、消費税の届出は提出期限がややこしいですが、期限までの提出を忘れると大変です。
検討する届出がある場合には、その提出期限についてもあわせて確認しておきましょう。
【編集後記】
昨日は外出予定なし。
決算と月次を少々。
1階トイレの修理。
大事に至らずよかったです。