適格請求書発行事業者が、以下の内容に該当することとなった場合、それぞれに定める日に、適格請求書発行事業者の登録は、その効力を失うと定められています。
- 適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合……その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が、届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して15日前の日の翌日からその課税期間の末日までの間にされた場合には、その課税期間の翌課税期間の末日の翌日)
- 適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合(事業を廃止した旨の届出書を提出した場合に限ります)……事業を廃止した日の翌日
- 適格請求書発行事業者である法人が合併により消滅した場合(合併により法人が消滅した旨の届出書を提出した場合に限ります)……その法人が合併により消滅した日
国税通則法では、国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は一定の日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなすと定められていますが、上記「1」の適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書については、この取扱いはないこととされています。
このため、翌課税期間の初日から起算して15日前の日が土日祝日であっても、その翌日に期限が延長されませんので、ご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午前、午後面談1件。
Amazonの先行セールで、キャンプのアイテムを物色中です。
増やしすぎないようにと思っていますが、、
足りないものがあるので仕方ないですね!